「少しでも相続税の負担を少なくして配偶者や子どもたちに財産を残してあげたい」。
相続税に関するご相談は多岐にわたりますが、ご相談にいらっしゃる皆様には共通してこの思いがあるように思います。
本稿では、土地や不動産をお持ちの場合に活用すると相続税の軽減が期待できる、小規模宅地等の特例の制度についてみていきたいと思います。
小規模宅地等の特例について
まず、小規模宅地等の特例の概要についてみていきましょう。
小規模宅地等の特例とは、土地を相続した場合にその評価額の80%を上限として減額することができる制度です。
たとえば、土地の評価額が3,000万円だった場合、一定の要件を満たしこの特例を使うことで600万円にまで減額することも可能です。
相続税の納入は現金一括での納入が原則とされていますので、土地を手放さなければ税金を払えない人が多くなってしまいます。
そのような状況を回避するために「小規模宅地等の特例」が設定されています。
小規模宅地等の特例の適用要件
ではどのような要件を満たせば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができるのでしょうか。
具体的には、以下のような要件を満たす必要があります。
住居として使用していた土地であること
故人が自宅として使用していた土地に限ります。
従って、例えば別荘などの土地には適用はできません。
あくまで住んでいた土地が対象です。
他にもケースは少ないですが、特定事業用宅地等と呼ばれる故人やその生計一親族が事業をしていた土地や、貸付事業用宅地等と呼ばれる故人やその生計一親族が貸付をしていた土地についても、小規模宅地等の特例が可能です。
100坪以下であること
何をもって小規模とするかも定義されています。
具体的には100坪以下です。
仮に100坪を超える土地を持っていた場合、100坪を超える部分は減額の対象外です。
例えば200坪の場合、100坪までは80%減額の対象、残り100坪は減額の対象外です。
相続人の属性
小規模宅地等の特例の適用を受けて相続することができる人は限られます。
配偶者の場合は無条件に要件を満たし、別居していたケースでも可能です。
また、同居親族や同居していない親族でも適用を受けることができる可能性があります。
同居親族の場合、その期間に制限はなく、例えば1カ月前から同居をしていても適用の対象です。
同居していない親族の場合は、被相続人に配偶者や同居親族がおらず相続開始前3年以内にその人またはその人の配偶者が所有する家屋に居住せず、申告期限までその宅地等を所有している場合に適用されます。
相続税の節税対策は税理士法人サンパートナーズオフィスにご相談ください
小規模宅地等の特例を始めとして、相続税の節税対策には多くの方法が存在します。
相続税でお悩みの皆様は、税理士法人サンパートナーズオフィスにお気軽にご相談ください。
税理士法人サンパートナーズオフィス(神奈川県/厚木市、本厚木)|【遺産相続】小規模宅地等の特例で相続税を軽減|適用条件や注意点は?