会社設立時の資本金はいくらにするべき?決め方や注意点など/税理士法人サンパートナーズオフィス(神奈川県/厚木市、本厚木)

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会社設立時の資本金はいくらにするべき?決め方や注意点など

個人事業主の方で会社設立を検討されていらっしゃる方や、会社員をやめて起業を検討されている皆様から、「会社設立にあたって資本金はいくらにするべきか」というご相談を頂くことがあります。
本稿では、会社設立時の資本金はいくらにするべきなのかについてみていきましょう。

資本金の額に制限はあるのか

そもそも、資本金の額に制限はあるのでしょうか。
「会社を設立したいけど資本金の額が足りない」というような不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
結論から言うと、会社設立にあたって必要な最低限の資本金額は1円です。
これは会社法で定められていますので、法律的には資本金額は1円から会社を設立できます。

資本金額の設定に関する注意点

前述のとおり、資本金1円からでも会社は設立できますが、いくつか注意するべきことがあります。
具体的には、以下のような点に注意して資本金の額を設定する必要があるといえます。

資本金額が意味することを確認する

そもそも資本金とは何でしょうか。
資本金とは、それまで会社に払い込まれた金額の総額です。
今会社にある現預金残高のことではありません。
資本金が少ないということは事業のオペレーションにゆとりがないことを意味します。
したがって確かに資本金は1円からでも会社設立は可能ではあるものの、会社設立時には最低限の運転資金を用意しておく必要があるといえます。

融資の難易度が上がる

金融機関から融資を受ける際は、その法人の債務返済能力も審査の対象になります。
資本金を1円にして起業した場合、その法人は投資家が資金を払い込むほどの魅力がない会社、つまり今後利益を上げて融資を返済する見込みが薄い会社、という判断がなされる可能性が高まります。
したがって、資本金額を1円で設立することにより金融機関からの融資のハードルが上がってしまいます。

税金への影響を考慮する

資本金の額は消費税や法人税などの各種税金計算へも影響を与えます。
例えば、会社設立時の資本金が1,000万円未満の事業者の場合、最大で2年間消費税は免税です。
また、法人税の軽減税率適用や交際費の損金算入限度額などにも影響しますので、注意が必要となります。

会社設立は、税理士法人サンパートナーズオフィスにご相談ください

会社設立時の資本金額の設定は、その後の事業運営にも大きく影響するため慎重になる必要があります。
会社設立をご検討中の皆様は、税理士法人サンパートナーズオフィスにお気軽にご相談ください。

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