個人事業主や法人として事業を新たに始めた方や事業が黒字になり、初めての確定申告をすることになった、そのような方は多くいらっしゃると思います。
しかし、確定申告と一口に言っても、税額の計算をして申告をするということを理解したうえで、その計算のもとになる領収書をどのように取り扱うべきかについては、確定申告に慣れるまでの間は不明瞭になりやすい点であるといえます。
本稿では、確定申告における領収書について領収書の提出が必要であるか、領収書の具体的な取り扱い、保管期間、注意点などについて、詳細に解説していきます。
確定申告とは?申告時に領収書を提出する必要はある?
そもそも確定申告とは、1年間の事業や給与などの所得に対して計算される税額を申告し、税金を支払うあるいは還付を受ける手続きです。
個人事業主の場合は、事業所得が48万円以下の場合は確定申告を行う必要がありません。
そのため、少額の所得のみの場合は確定申告が不要となりますが、一部制度の軽減措置の利用に納税証明書などが必要となることや各種控除の適用を行うために確定申告自体は行うことをお勧めいたします。
では、確定申告時には領収書を提出する必要があるのでしょうか。
2023年現在、原則として確定申告を行うにあたって領収書を税務署に提出する必要はありません。
しかし、確定申告を行なった後に税務調査が行われたりした際に経費の正当性を証明するために領収書の提示が要求されることがあります。
また、領収書の保管は各税法で定められており、一定の期間の間、領収書の保管が定められています。
確定申告で領収書がいる場合とは
前述の通り、確定申告において領収書が必要となる主なケースは、税務調査や法定上の領収書の保管期間の間です。
例えば、申告内容に不明瞭な点や誤りがある場合、税務署から経費の証明や売上の確認として領収書の提示を求められることがあります。
また、税法では、領収書は原則として「事業年度の最終日から2ヶ月が経った翌日から」法人が7年間、個人事業主は青色申告ならば7年間、白色申告ならば5年間保管することが義務付けられています。
なお、欠損金の控除を利用する場合には領収書の保存期間は10年間となるため、誤って領収書を廃棄しないように注意しましょう。
確定申告における領収書の取り扱いと注意点
最後に領収書の取り扱いについて解説します。
大前提として、領収書の作成・保管には、宛名、日付、金額、サービスや商品の内容が明確に記載されていることが求められます。
誤った情報や不明瞭な情報が記載されている領収書は、経費として認められない場合があります。
宛名が上様や商品名が商品代など抽象的な表現は避けるようにしましょう。
また、領収書を保管する際には日付ごとなどに整理しておき、税務調査に対応しやすくしておくことをお勧めいたします。
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税理士法人サンパートナーズオフィス(神奈川県/厚木市、本厚木)|確定申告で領収書は提出不要?注意点や保管期間について解説