個人事業主として事業を継続していく中で、事業の拡大や形態に応じて法人として事業を継続していきたいと考える場合もあると思います。
そう思い立ち、個人事業主が法人成り(法人化)する際には多くの変化が伴います。
法人成りは事業の拡大や社会的信用力の向上など法人としてのメリットなど恩恵が受けられる一方で、法人としての新たな義務や手続きなどデメリットも発生します。
本稿では、法人成りにおける具体的なメリット・デメリットについて詳細に解説いたします。
法人成りとは?法人化すると何が変わる?
法人成りとは、個人事業主が自身の事業を株式会社や合同会社などの法人形態へと変更することを指します。
法人成りによって、事業は個人としての財産から新たな法人へと移転します。
これにより、法人としての登記を行う義務の発生や法人税法・会社法の規制が適用されたり、その反面で経費の枠が拡大するなどメリットもデメリットも両方存在します。
法人成りのメリットとは?法人化で自由度は高まる?
では、法人成りによるメリットはどのようなものが存在するのでしょうか。
まず、法人成りによる最大のメリットは、社会的信用力の向上です。
株式会社や合同会社として法人登記を行うことで、銀行からの融資や資金調達などを行いやすくなります。
また、補助金制度の利用がしやすくなるなども大きなメリットといえます。
他にも税金や経費の面でのメリットもあります。
法人成りに伴って、事業に伴う所得に対する税金は所得税ではなく、法人税での課税になります。
法人税の税率は事業の所得の金額によりますが、事業を拡大するほど法人税の方が所得税と比べて税額が低くなっていきます。
また、個人事業主の場合だと経費として認められないものも法人の場合は法人の資産として経費に計上できる場合があることもメリットの一つです。
法人成りのデメリットとは?法人化に伴って制限されるものとは?
法人成りには様々なメリットが存在しますが、反面デメリットも存在します。
法人化によるデメリットとしては、会計・税務手続きの複雑化と事業を経営していく上でのコスト増加などが挙げられます。
法人は、財務諸表の作成が求められ、税務申告も個人事業主と比べて複雑です。
特に個人事業主時代に白色申告しかしていなかった場合は、以前よりもはるかに複雑な税務申告や日々の帳簿記入が必要となります。
そのため、場合によってはこれまでとは異なり、税理士などへの依頼が必要になるケースもあります。
また、法人住民税を毎年支払う必要があることや法人の資産と個人の資産が分離されることから、個人事業主と比べて資産の自由度は大きく低下します。
例えば、法人成り後の個人的な支出に事業の所得を使うことはできなくなります。
このように法人成りはメリットだけではなく、デメリットも存在するので、注意が必要です。
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税理士法人サンパートナーズオフィス(神奈川県/厚木市、本厚木)|個人事業主が法人成り(法人化)するメリット・デメリット