事業を進めていく上で法人化し、法人として事業を行うことは昨今、ハードルが低くなりつつあります。
そして、法人化の選択肢の一つとして、「マイクロ法人」が注目されています。
本稿では、マイクロ法人が個人事業主や一般の法人とどのように異なるのか、どのように設立するのか、メリット・デメリットについても詳細に解説していきます。
マイクロ法人とは?設立手続きはどうすれば良い?
マイクロ法人とは従業員のいない代表者(事業主)1人だけの形態、法人として最小限(マイクロ)である法人のことです。
マイクロ法人は従業員がいないことから、小規模な事業を行う際には最適な法人形態であるといえます。
また、マイクロ法人は個人事業主とは法人化しているという点では異なりますが、事業内容などは特段、制限されません。
設立手続きとしては、一般的な法人の設立と同じように法人としての登記が必要になります。
法人としての登記には資本金の用意や商号の決定、定款の作成や印鑑の届出(任意)など複数の手続きが必要になるため、わからないことがある場合には税理士などの士業の専門家へと相談することをお勧めします。
マイクロ法人は一般的な法人と何が違う?マイクロ法人のメリットについて解説
マイクロ法人は先述の通り、一般的な法人とは従業員がいない点が最大の違いです。
また、マイクロ法人のメリットとしては、従業員がいないことを理由に社会保険料の支払いが不要な点や法人化に伴って経費として認められる範囲が拡大するなどの点が挙げられます。
そのほか、特に個人事業主の方がマイクロ法人へと形態を変更することは金銭的負担が軽減することが大きなメリットとなります。
マイクロ法人のデメリット。マイクロ法人を設立する際に気を付けておくべきこと
一方で、マイクロ法人にはデメリットも存在します。
法人として活動するために経費精算や税務申告、事務手続きなど法人としての様々な義務や手続きが新たに発生します。
見かけ上はマイクロ法人化に伴って金銭的負担が減少しても、複雑化した手続きの代行を依頼することでむしろ負担が増大してしまう場合もあります。
また、マイクロ法人は従業員がいない以上、事業規模を拡大しにくいなどのデメリットも存在します。
マイクロ法人として事業を行うか、個人事業主のまま継続するか、一般的な法人として従業員も雇用するかなどデメリットなども考慮しながら、どの形態にするか選択していきましょう。
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税理士法人サンパートナーズオフィス(神奈川県/厚木市、本厚木)|マイクロ法人とは?設立方法やメリット・デメリットなど