「子どもたちになるべく負担を掛けない方法で、自分が持っている財産を譲ってあげたい。」お子様やお孫様がいらっしゃる方であれば、一度はこのことで悩むことがあると思います。
一般的に、所有している財産をお子様やお孫様に譲る場合、「相続」と「贈与」という2つの方法があります。
本稿ではそのうちの「贈与」、その中でも「相続時精算課税制度」の改正内容にスポットをあてていきましょう。
相続時精算課税制度とは
「相続時精算課税制度」とは、相続財産の累計金額が控除上限額の2500万円を超えた分に対してのみ贈与税が発生する制度です。
2500万円を超えた分は、一律20%の贈与税が発生します。60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫受贈者に対して財産を譲渡した場合で適用が可能です。
なお、制度の適用を検討している場合は、譲り受けた年の翌年3月15日までに必要な書類を提出しなければなりません。
2024年1月からの改正内容
2023年度に行われた税制改正によって、相続時精算課税制度には内容に変更が生じています。
それは、2024年1月分の「相続時精算課税制度」に年間110万円の基礎控除が追加されることです。
これまでは「相続時精算課税制度」の適用を受けると、適用年分以降の全ての譲渡された財産は、相続が発生した際の相続財産の評価額を計算する際に足し戻されていました。
しかし、この改正により年間110万円の「基礎控除」が追加されたことによって以下の点が生じることになります。
- 贈与税が発生しない
- 現行制度下では、累計2500万円までを上限として贈与税がかかりません。
そして今回の改正で、この控除とは別に年間110万円を上限として追加で控除が認められます。
よって年間110万円以下の贈与の場合、贈与税は発生しません。
また、累計2500万円の控除の金額にも含める必要はありません。 - 贈与税申告が不要
- 現行制度下では、たとえ少額であっても贈与税の申告が必要です。
しかし今回の改正で、年間110万円以下の贈与については贈与税申告が不要になります。 - 相続税が発生しない
- 現行制度下では、すべての贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。
しかし今回の改正で、年間110万円までの贈与財産は相続財産に加算する必要がなくなります。
制度の改正により、上述のようなメリットを享受できるようになります。
ただし、一度「相続時精算課税制度」を適用した場合は暦年制度を使用できなくなること、小規模宅地等の特例が使用できない点などは変わりませんので、留意しましょう。
相続、贈与のご相談は税理士法人サンパートナーズオフィスにご相談ください
「相続時精算課税制度」は多くのメリットがある反面、当然デメリットもあります。
目先の2,500万円の控除額に安易に飛びついてしまうと、後々の資金繰りなどに影響が出る可能性があります。
「相続時精算課税制度」の適用を検討する際は、専門家である税理士に相談することをお勧めします。
税理士法人サンパートナーズオフィスでは、遺産相続に精通した税理士が在籍しております。
お悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
税理士法人サンパートナーズオフィス(神奈川県/厚木市、本厚木)|【相続時精算課税制度 】最新の改正内容をわかりやすく解説