「青色申告と白色申告のどちらの方法で申告すればよいのだろう」「業務に関連して使用したお金は全て経費にできると思っているが、上限はあるのだろうか」「確定申告を実施するには簿記の知識が必要なのか」。
確定申告に関するご相談は多岐にわたります。
中でも多く頂戴するご相談は、「青色申告と白色申告の違いについて知りたい」というものです。
ここでは青色申告と白色申告の違いに着目しながら、確定申告についてみていきましょう。
確定申告とは
そもそも確定申告とは何でしょうか。
所得税の確定申告とは毎年1月1日から12月31日までの一年間に生じた所得に対する所得税等の額を計算して確定させる手続きのことをいいます。
確定申告が必要な条件に該当する場合は、翌年の2月16日から3月15日までに申告等をする必要があります。
このときに行う申告方法として、青色申告と白色申告の2種類があります。
それぞれの特徴をみていきましょう。
青色申告
まず青色申告についてみていきましょう。
青色申告の方が白色申告と比較して手続きが難しいですが、税制上のメリットが多いのが特徴です。
青色申告のメリットとしては、e-Taxによる申告や電子帳簿保存を行うことで最大65万円分の特別控除を受けることができ、納税額を減らすことができます。
また、赤字を3年間繰り越すことが可能で、例えば200万円の赤字を出した翌年に500万円の黒字であった場合には、黒字300万円分の納税を行えばよいことになり、手元に多く利益を残すことができます。
さらに、家賃や光熱費の一部を経費にすることも可能であり、白色申告と比較して容易に経費として計上することができます。
家族への給与が全額必要経費にすることができる青色事業専従者給与という規定も活用でき、妥当性のある金額であれば上限金額はありません。
他にも、青色申告の場合には30万円未満の固定資産を全額経費として計上することができ、税金を抑えることができます。
これら多くのメリットがある青色申告ですが、提出書類や保存帳簿が多く、メリットを受けるための要件も確認する必要があるため、税の専門家である税理士のサポートを受けることが最良の選択肢かもしれません。
白色申告
次に白色申告についてみていきましょう。
白色申告には、青色申告のように事前に申請を行う必要がありません。
そのため、申請をしなければ自動的に白色申告となります。
また、複式簿記ではなく、単式簿記での帳簿の作成も認められているため、青色申告と比較して負担が少ないというメリットがあります。
しかしその反面、最大65万円の特別控除を受けられない、経費計上できる給料の金額に上限がある、赤字の繰り延べが行えないといったデメリットが存在します。
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税理士法人サンパートナーズオフィス(神奈川県/厚木市、本厚木)|青色申告と白色申告の違いとは?それぞれのメリット・デメリットを解説