「会社設立時にはどのような費用が発生するのだろうか」「事務所を借りたり消耗品を購入したりした時に発生した費用は、経費に計上できるのか」「会社設立にあたって株主から出資を受けたが、これは経費になるのか」。
会社設立時の費用に関するご相談は多岐にわたります。
中でも多く頂戴するご相談は、「会社設立時に発生する費用は、経費になるのか」というものです。
ここでは会社設立時に発生する費用について、どのように会計処理するべきなのかをみていきましょう。
会社設立時に発生する費用
会社設立時に発生する費用は主に3つの種類に分けることができます。
創業費
創業費とは会社設立までに発生する費用のことをいいます。
例えば、定款作成の代行手数料、認証手数料、登記のための印紙代や登録免許税などの費用です。
原則「営業外費用」として計上しますが、「繰延資産」として資産計上することも可能です。
その場合5年以内に均等償却するか任意償却する必要があります。
開業費
開業費とは会社設立後から実際に営業を始めるまでの開業準備にかかった費用のことをいいます。
例えば、ホームページ作成費用、看板作製費、関係先への接待交際費などです。
基本的には開業に関連する費用であれば「開業費」に計上することができますが、取得価額10万円以上の資産、敷金や保証金、経常的に発生する事務所の水道光熱費、通信費、賃借料など、開業後も日常的に発生する費用は計上することができません。
原則「営業外費用」として計上しますが、「繰延資産」として資産計上することも可能です。
その場合5年以内に均等償却するか任意償却する必要があります。
資本金と資本準備金
資本金と資本準備金とは株主などが出資金として会社に出資した金額のことです。
会社設立時、事業の元手となる金額を払い込む必要があります。
一般的には、会社設立時に払い込まれた額の全額を「資本金」といい、この払い込まれた金額のうち、資本金に組み入れなかった残額を「資本準備金」といいます。
資本準備金にできる金額の上限は払込金額の2分の1を超えない金額までとなっています。
このように、会社設立時に発生する費用は複数存在します。
会社設立時の様々な雑務やオペレーションで手一杯の場合、会計処理業務まで手が回らないという状態に陥ることも往々にしてあるでしょう。
「営業外費用」にするのか「繰延資産」にするのかなど、税務と関連する論点も存在します。
正確に会社設立時の費用を処理するために、会計税務の専門家である税理士に相談するという選択肢も存在します。
税理士法人サンパートナーズオフィスでは、税務・会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。
弊事務所には「会社設立時」の経理処理の支援経験が豊富な税理士が在籍しております。
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税理士法人サンパートナーズオフィス(神奈川県/厚木市、本厚木)|会社設立時の費用はどのように経費計上する?