確定申告はその年度にどれくらいの所得(利益)を得たのか、それに応じていくらの税金を納めなければならないのかを申告することをいいます。
確定申告は個人事業主か法人かによって提出書類や期限が異なります。
個人事業主の確定申告は毎年、原則として3月15日までに行わなければなりません。
個人事業主の確定申告は白色申告と青色申告の2つがあり、任意で選ぶことができます。
青色申告は複式簿記で記載が必要など、会計の知識が必要でやや煩雑ですが、最大で65万円の青色申告特別控除を受けることができるなどのメリットがあります。
ただし、注意点として青色申告は事前に届出が必要であることをおさえておきましょう。
法人の確定申告は法人税・法人住民税・法人事業税・消費税などについて申告しなければなりなりません。
法人税は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内、法人住民税と法人事業税は課税事業年度終了日の翌日から2カ月以内、消費税は課税期間の末日の翌日から2カ月以内に税務申告を行わなければなりません。
確定申告を行わない場合、無申告加算税や延滞税を課税されることがあります。
無申告加算税、延滞税はともに、確定申告書を3月15日までに提出しなかった場合、納付すべき本税に加えて課される罰金のような税金のことです。これらの税金を課税されないようにするためにも、しっかりと期限内に確定申告を行う必要があります。
確定申告は事業が大きくなればなるほど、帳簿や提出書類の作成など労力と時間がかかり煩雑になるため、ミスが生まれやすくなります。税務申告をきちんと行わないと罰金が行われることがあるので、気を付けてください。
確定申告は事業が大きくなればなるほど、帳簿や提出書類の作成など労力と時間がかかります。
税理士に依頼しながら進めることで、そうした労力や時間を本業に充てることができるばかりか、節税対策も可能となります。また正確に帳簿などの記載を行うことで、資金の徹底管理といった効果もあります。
税理士法人サンパートナーズオフィスでは、厚木市、海老名市、小田原市、藤沢市を中心に神奈川県・東京都の税務相談・会計業務・税務書類の作成・会計コンサルティングを承っております。会社設立や税に関することでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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