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合同会社の設立手続き

■重要事項の決定
まずは、定款や登記簿に記載することになる重要な事項を決めます。具体的には商号、事業目的、本店所在地、資本金の額、業務執行社員の人選、代表社員の人選などです。

なお、社員(出資者)になる人が複数いる場合は全社員の同意が必要となるので十分話し合っておきましょう。この時、社員の印鑑証明書を取得しておくと、後の手続きが楽になります。

■定款の作成
定款は会社の最も基本的な規則です。商号、事業目的、本店所在地、公告方法、社員の使命・住所と出資金額などを先の決定に従って記入していくことになります。初めて起業をされる方や定款にこだわりがない方は、行政書士などの専門家に作成を代行してもらうことをおすすめします。なお、株式会社の定款と異なり公証役場の認証は必要ありません。

■必要書類の用意
その後、払込証明書や業務執行社員などの就任承諾書、資本金決定書など他の必要書類を用意します。

■登記申請書の記入
最後に登記申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付したうえで、所轄する法務局に提出すれば登記手続き終了となります。問題がなければ法務局による審査を経て設立登記され、会社が成立します。

■合同会社の設立手続の特徴と対策
合同会社の設立手続きは、定款の認証が不要であるなど株式会社の設立手続きと比べて簡易なものになっています。また、印紙代や登録免許税など手続きの過程で発生する出費も株式会社に比べて安価です。

とはいえ、用意しなければならない書類は多く、煩雑な手続きであることに変わりはありません。専門家にサポートを依頼することで、時間的負担が減り、手続き上のミスが減り、スムーズに設立手続を進められます。

税理士法人サンパートナーズオフィスでは他の士業と連携しながら、税務を通じて起業や法人設立をお考えのお客様のサポートをさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。

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