遺言には、主に「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
公正証書遺言は、公証人とともに証人の立ち合いのもと作成するため、法的な不備が生じる可能性が全くといっていいほどありません。また、原本は公証役場において保管され、死後に家庭裁判所での検認手続きも不要であるため、改ざんや検認手続きの欠如によるトラブルの可能性も低く、安心して手続きが出来ます。一方、自筆証書遺言は自分ひとりで作成できるものの、遺言の内容や形式に法的な不備が生じる可能性があり、家庭裁判所での検認手続きも必要となります。秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書の存在を公証人に証明してもらう遺言の種類ですが、あまり用いられていません。
税理士法人サンパートナーズオフィスでは、司法書士や弁護士などの専門家と提携したワンストップサービスでお客様の遺言・相続の依頼を承っております。初回相談無料で承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
- 不動産会社と提携
相続した土地や建物などの不動産を売却したり賃貸したりする際には、不...
- 株式会社設立の...
個人事業主やフリーランスとして業績が伸びてくると、株式会社の設立を...
- 資金繰りの改善
会社経営において、資金繰りは非常に重要です。例え、業績が黒字であっ...
- 社会保険労務士と提携
社会保険労務士は、人事や労務管理、社会保険の申請書類の作成や申請を...
- 銀行から融資を...
会社の経営には、常にお金の問題が付きまといます。 しかし、お金が足...
- 有限会社設立手続き
有限会社は2006年の法改正により廃止されました。それに代わって現...
- 会社設立時の費...
「会社設立時にはどのような費用が発生するのだろうか」「事務所を借...
- 藤沢市の法人化...
個人事業主が法人化する場合に、やはり大きな問題になるのは税務です。...
- 配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、亡くなった者の配偶者が、相続開始時に被相続人が所...
税理士法人サンパートナーズオフィス(神奈川県/厚木市、本厚木)|遺言